共済事業 : mutual aid

■加入申込書について

保険会社向けの消費者保護法に基づき総合的な監督指針の一部改正が行われました。
この指針をふまえ長野教弘では、2006年(H.18)6月1日以降次のような「重要事項説明」を
加入申込書の表面に8ポイント以上の文書で印刷し、加入者に明示することにいたしました。
なお、既加入者へは、ホームページ及び、全員配布の教弘だよりにより、周知徹底に努力致します。

教弘保険に関する重要事項説明書

当加入申込書には共済事業規程及び共済事業規程運営細則を記載しております。この中には生命保険約款に付加している事項がございますのでお知らせいたします。

・共済事業規程第5条10項では会員として都道府県教弘より別途定めた特典を受けることが出来ることを規定しています。
・共済事業規程運営細則第14条では、契約者配当金の取扱について記載しています。保険会社の決算実績により配当金がある場合には、本会の事業資金として下記事業の財源に充当させて頂いております。

 1.将来社会に貢献し得る有為の人材を育成するため、優秀な学生・生徒に対する奨学事業
 2.教育一般の特に有益な研究に対する助成事業
 3.教職員の皆様の潤いのある生活を目指した各種福祉事業
 4.学校教育を取り巻く生涯学習や各種の文化活動を支援する教育文化事業

※これら事業を通じ、教育の振興・教職員及びご家族の福祉向上に寄与させて頂いております。
くわしくは、日教弘ホームページ(http://www.nikkyoko.or.jp)をご覧ください。